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持ち家の省エネ性能を向上させるリフォーム (エコリフォーム) に対して補助する制度
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次の要件をすべて満たすリフォーム工事が対象となります |
① |
自ら居住 する住宅について、施工者に工事発注 して、エコリフォームを実施 すること |
② |
エコリフォーム後の住宅が 耐震性を有すること (※耐震性を有することの確認については下部に記載) |
③ |
補正予算成立日と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手 すること |
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対象工事 |
① |
開口部の断熱改修 (ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換) ※1 |
①~③のいずれか1つが必須
であり、かつ
①~③の補助額の合計が
5万円以上 が条件
※国の他の補助制度との併用不可 |
② |
外壁、屋根・天井または床の断熱改修 (一定量の断熱材を使用) ※1 |
③ |
設備エコ改修 (エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事) ※1
【エコ住宅設備】 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水洗 |
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①~③のいずれかと併せて実施する以下の改修工事等も対象 |
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対象工事 |
④ |
併せて対象とするリフォーム工事 |
A |
バリアフリー改修 (手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張) |
※1 ①、②の断熱改修及び
③、
④-Bのエコ住宅設備は、事務局
に登録された製品のみが対象
※2 リフォーム瑕疵保険に加入
するものが対象 |
B |
エコ住宅設備の設置 (1種類または2種類の設置) ※1 |
C |
木造住宅の劣化対策工事 (土間コンクリート打設等) ※2 |
D |
耐震改修工事 |
E |
リフォーム瑕疵保険への加入 |
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補助額 |
実施したエコリフォームの工事内容に応じた補助額 ( 次項 ) の合計額を補助 |
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補助限度額 |
30万円/戸 ( 耐震改修を行う場合 45万円/戸 ) |
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工事着手 |
予算成立日と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降 (請負契約日) |
工事完了 |
上記の工事着手日 ~ 遅くとも 平成 29年 12月 31日 |
事業者登録 |
平成 28年 11月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日 |
補助金交付申請 |
平成 29年 1月 18日 ~ 遅くとも 平成 29年 6月 30日 |
完了報告 |
遅くとも 平成 29年 12月 31日まで |
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※事業者登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があるので、事務局ホームページ を確認ください。 |
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① 開口部の断熱改修 ※窓やドアのサイズによって、補助額が異なります |
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② 外壁、屋根・天井または床の断熱改修 ※断熱材を規定量以上使用する工事が対象。補助額の下段( )書きは部分断熱の場合。 |
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③ 設備エコ改修 (5種類のエコ住宅設備のうち、3種類以上 を設置する工事) ※設備の種類に応じた額を補助。 (各1箇所のみ) |
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④ 併せて対象とするリフォーム等 ※AからEのリフォーム等は、①から③のいずれかのリフォームと併せて行う場合に限り対象。 |
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エコリフォーム対象住宅について、次のいずれかの書面により確認 |
イ |
建築確認がなされた日付が 昭和 56年 6月 1日以降 の 建築確認済証 など |
ロ |
表示登記がなされた日付が 昭和 58年 4月 1日以降 である 登記事項証明書 |
ハ |
建築士が耐震性を有することを確認した、所得税などの証明書 または 本制度独自の証明書 |
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● 国土交通省 報道発表資料 ⇒ 「住宅ストック循環支援事業について」 |
● 住宅ストック循環支援事業事務局 HP ⇒ 「住宅のエコリフォームについて」 |
⇒ 住宅ストック循環支援事業ページに戻る |
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TAS企画では、住宅関連のご相談を受付けております。
「住宅ストック循環支援事業」 などの各補助金制度のサポートから、申請等までのご支援も承ります。
お気軽にご相談ください。 |
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