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住宅ストック循環支援事業 TOPICS

エコリフォームに対する支援
 持ち家の省エネ性能を向上させるリフォーム (エコリフォーム) に対して補助する制度
 次の要件をすべて満たすリフォーム工事が対象となります
 自ら居住 する住宅について、施工者に工事発注 して、エコリフォームを実施 すること
 エコリフォーム後の住宅が 耐震性を有すること (※耐震性を有することの確認については下部に記載)
 補正予算成立日と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手 すること
補助の対象工事
対象工事  開口部の断熱改修 (ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換) ※1  ①~③のいずれか1つが必須
 であり、かつ
 ①~③の補助額の合計が
 5万円以上  が条件
 ※国の他の補助制度との併用不可
 外壁、屋根・天井または床の断熱改修 (一定量の断熱材を使用) ※1
 設備エコ改修 (エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事) ※1
 【エコ住宅設備】 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水洗
   ①~③のいずれかと併せて実施する以下の改修工事等も対象
対象工事  併せて対象とするリフォーム工事
 バリアフリー改修 (手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)  ※1 ①、②の断熱改修及び ③、
 ④-Bのエコ住宅設備は、事務局
 に登録された製品のみが対象
 ※2 リフォーム瑕疵保険に加入
 するものが対象
 エコ住宅設備の設置 (1種類または2種類の設置) ※1
 木造住宅の劣化対策工事 (土間コンクリート打設等) ※2
 耐震改修工事
 リフォーム瑕疵保険への加入
補助額と補助限度額
補助額  実施したエコリフォームの工事内容に応じた補助額 ( 次項 ) の合計額を補助
補助限度額  30万円/戸 ( 耐震改修を行う場合 45万円/戸 )
申請期限等
工事着手  予算成立日と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降 (請負契約日)
工事完了  上記の工事着手日 ~ 遅くとも 平成 29年 12月 31日
事業者登録  平成 28年 11月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日
補助金交付申請  平成 29年 1月 18日 ~ 遅くとも 平成 29年 6月 30日
完了報告  遅くとも 平成 29年 12月 31日まで
 ※事業者登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があるので、事務局ホームページ を確認ください。
エコリフォームに対する補助額
 ① 開口部の断熱改修    ※窓やドアのサイズによって、補助額が異なります
 ② 外壁、屋根・天井または床の断熱改修    ※断熱材を規定量以上使用する工事が対象。補助額の下段(  )書きは部分断熱の場合。
 ③ 設備エコ改修 (5種類のエコ住宅設備のうち、3種類以上 を設置する工事)    ※設備の種類に応じた額を補助。 (各1箇所のみ)
 ④ 併せて対象とするリフォーム等    ※AからEのリフォーム等は、①から③のいずれかのリフォームと併せて行う場合に限り対象
耐震性を有することの確認について
 エコリフォーム対象住宅について、次のいずれかの書面により確認
 建築確認がなされた日付が 昭和 56年 6月 1日以降建築確認済証 など
 表示登記がなされた日付が 昭和 58年 4月 1日以降 である 登記事項証明書
 建築士が耐震性を有することを確認した、所得税などの証明書 または 本制度独自の証明書
  国土交通省 報道発表資料 ⇒ 「住宅ストック循環支援事業について」
  住宅ストック循環支援事業事務局 HP ⇒ 「住宅のエコリフォームについて」
 ⇒ 住宅ストック循環支援事業ページに戻る  
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