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省エネ性能を有する住宅 (エコ住宅) への建替えに対して補助する制度
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次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象となります ※ エコ住宅への建替えとは? |
① |
耐震性を有しない住宅 等を除却した者 (補正予算成立日の1年前の日以前に除却したものは除く)
または除却する者が、自己居住用の住宅 として、エコ住宅を建築するものであること |
② |
補正予算成立日以降と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手 するものであること |
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補助対象 |
木造住宅の場合は 「省エネ基準以上」、非木造住宅の場合は 「トップランナー基準以上」 の性能証明が必要なため、
各評価機関より発行される 「省エネルギー性能等を証明する書類」 適合証を取得し、提出する必要があります |
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木造住宅 (省エネ基準以上 ※下記性能レベルの内いずれか) |
一次エネルギー消費量等級4
断熱性能等級4
BELS☆☆2 |
一次エネルギー消費量等級5
トップランナー基準
BELS☆☆☆3 |
BELS☆☆☆☆4
BELS☆☆☆☆☆5 |
下記以外(長期無) |
30万円/戸 |
40万円/戸 |
50万円/戸 |
認定長期優良住宅 |
40万円/戸 |
50万円/戸 |
50万円/戸 |
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非木造住宅 (トップランナー基準以上 ※下記性能レベルの内いずれか) |
一次エネルギー消費量等級5
トップランナー基準
BELS☆☆☆3 |
BELS☆☆☆☆4 |
BELS☆☆☆☆☆5 |
下記以外(長期無) |
30万円/戸 |
40万円/戸 |
50万円/戸 |
認定長期優良住宅 |
40万円/戸 |
50万円/戸 |
50万円/戸 |
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建築工事着手 |
予算成立日と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降 |
建築工事完了 |
上記の建築工事着手日 ~ 遅くとも 平成 29年 12月 31日 |
事業者登録 |
平成 28年 11月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日 |
事業登録 |
平成 28年 12月 12日 ~ 平成 29年 3月 31日 |
補助金交付申請 |
平成 29年 1月 18日 ~ 遅くとも 平成 29年 6月 30日 |
解体・滅失登記 |
予算成立日の1年前の翌日 ~ 遅くとも 平成 29年 12月 31日まで ※解体工事の請負契約は交付申請期限まで |
完了報告 |
遅くとも 平成 29年 12月 31日まで (予定) |
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※事業者登録及び事業登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があるので、事務局ホームページ を確認ください。 |
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【 建替えについて 】 |
● 建替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建築主が同一であるものとし、それぞれの工事の請負契約書で発注者が同一で
あることを確認
● エコ住宅への建替えとして補助対象となる戸数は、除却された住宅の戸数と同数 |
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【 除却について 】 |
● 除却対象は住宅 (居宅) に限り、付属する離れ、小屋、納屋等を除却しても対象外
● 除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可
● 除却時期は、エコ住宅の建築工事との前後関係を問わないが、 補正予算成立日の1年以上前に除却されたもの や 完了報告の最終期限ま
でに除却されないものは対象外
● 除却は、原則として、不動産登記の 閉鎖事項証明書 (滅失登記の原因日等) で確認
● 除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う 産業廃棄物管理票(マニフェスト) に
より確認 |
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【 除却の戸数について 】 |
● 除却住宅の戸数は、原則として、不動産登記されている戸数
・ 戸建住宅の場合、1戸 (区分登記されている場合は、その戸数)
・ 共同住宅の場合、①区分登記されている場合は区分登記の戸数、②区分登記されておらず1棟単位で登記されている場合は延べ床面積200㎡
以下は1戸、200㎡を超える部分は50㎡で除して得た数値 (小数点以下切り捨て) の戸数
● 不動産登記されていない除却住宅の戸数は、1戸 |
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【 耐震性を有しないことについて 】 |
● 耐震性を有しない住宅は、旧耐震基準で建築された住宅とし、除却した(する)住宅について、次のいずれかの書面により確認
イ) 建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の建築確認済証等
ロ) 表示登記がなされた日付が昭和58年3月31日以前である登記事項証明書
ハ) 建築士が耐震性を有しないことを確認した本制度独自の証明書 (事業者登録開始日以降に除却するものに限る) |
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【 耐震性のない住宅を除却したことを証明する書類 】 |
● 下表のうち、除却する住宅に対応した書面が必要、分譲住宅の場合は、除却住宅について不動産登記(滅失登記)がなされているもののみが対象
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注文住宅の場合 |
不動産登記あり |
■ 除却住宅の不動産登記に係る 登記事項証明書 (必要に応じて建築確認済証等を添付)
□ 除却住宅の 閉鎖事項証明書 |
不動産
登記なし |
建築時期判明 |
■ 除却住宅の 建築確認済証等
□ 除却住宅の解体に伴う 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) のB2票 |
建築時期判明
(事業者登録開始日以降
に除却するものに限る) |
■ 除却住宅が 耐震性を有しないことを証明する建築士発行の書面 (本制度独自様式)
□ 除却住宅の解体に伴う 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) のB2票 |
被災住宅 |
全 壊 |
■ 市町村長発行の罹災証明書 (住家の被害の程度が、全壊) |
大規模半壊・半壊 |
■ 市町村長発行の罹災証明書 (住家の被害の程度が、大規模半壊または半壊)
□ 住宅を解体したことを証する市町村発行の書面 (様式は任意) |
※ ■は耐震性を有しないことを確認する書面、□は除却の事実及びその時期を確認する書面 |
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【 省エネルギー性能等を証明する書類 】 ※下表のうち、いずれか1つ(1つの書類又は組合せ)の性能を証明する書類が必要 |
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● 国土交通省 報道発表資料 ⇒ 「住宅ストック循環支援事業について」 |
● 住宅ストック循環支援事業事務局 HP ⇒ 「エコ住宅への建替えについて」 |
⇒ 住宅ストック循環支援事業ページに戻る |
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TAS企画では、住宅関連のご相談を受付けております。
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